厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第31の4条(障害者特例の請求)
法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、法第四十三条第一項及び法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日 五 障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 六 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係 六の二 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号 七 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 ただし、同項第五号の記載がある者にあつては、第一号から第三号までに掲げる書類等を添えることを要しないものとする。 一 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム 三 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類) 四 障害を支給事由とする公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 五 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 五の二 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 六 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類 七 法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書