厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号 第3の8条(障害等級) 法第四十七条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第一に定めるとおりとする。