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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第67の2条(支給停止事由該当の届出)

遺族厚生年金の受給権者である六十歳未満の夫、父母又は祖父母(当該遺族厚生年金の受給権を取得したときに五十五歳以上であるものに限る。)は、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード 三 令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつた年月日