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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第87の2条(実施機関による届書等の受理、送付等)

実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、令第四条の二の十四第一項の規定により、第三章第一節(第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)、第三章第二節(第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十八条第一項に限る。)若しくは第三章第三節(第六十七条の二及び第六十八条の二第二項を除く。)、第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。 2 実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、機構にこれを送付し、又は電磁的方式により送らなければならない。 3 第一項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに機構に提出があつたものとみなす。

この条文が引く先 19

引用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の2条 (裁定請求の特例) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の3条 引用 厚生年金保険法施行規則 第35の2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第35の3条 (加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第45条 (支給停止解除の申請) 引用 厚生年金保険法施行規則 第45の2条 (支給停止の申出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第46条 (加給年金額対象者の不該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第49の2条 (加給年金額支給停止事由の該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第50の3条 (加給年金額支給停止事由の消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第53条 (氏名変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第54条 (住所変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第55条 (払渡希望金融機関等の変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第56条 (証書再交付の申請) 引用 厚生年金保険法施行規則 第56の2条 (所在不明の届出等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第57条 (死亡の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第58条 (未支給の保険給付の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第67の2条 (支給停止事由該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第68の2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族厚生年金の受給権者に係る届出等)