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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第57条(死亡の届出)

法第九十八条第四項の規定による障害厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。 一 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名及び生年月日 二の二 受給権者の基礎年金番号 三 障害厚生年金の年金証書の年金コード 四 受給権者の死亡の年月日 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書) 二 受給権者の死亡を証する書類 3 受給権者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 4 障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。 5 第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。