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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第41条(死亡の届出)

法第九十八条第四項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。 一 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名及び生年月日 二の二 受給権者の基礎年金番号 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四 受給権者の死亡の年月日 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書) 二 受給権者の死亡を証する書類 3 受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。 4 老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。 5 法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。 6 法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。