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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第55条(払渡希望金融機関等の変更の届出)

障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号 ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。