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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第56条(証書再交付の申請)

障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 障害厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名(障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 障害厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 3 前項の申請書(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、障害厚生年金の年金証書を添えなければならない。 4 障害厚生年金の受給権者は、第一項の申請(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した障害厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。 5 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。