国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第114の3条(遺族厚生年金の請求等)
遺族厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第六十条から第七十一条の二まで(同規則第六十条第一項第十四号ロ及びニ、第三項第十一号並びに第五項、第六十条の二第一項第三号ロ及びニ、第六十二条の二第三項、第六十八条、第六十八条の二、第六十九条、第七十条、第七十一条並びに第七十一条の二第二項を除く。)に定めるところによるものとする。 この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六十条第一項第一号 離婚時みなし被保険者期間又は 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間又は法第七十八条の十五に規定する 第六十条第一項第一号の二 又は 及び 第六十条第一項第八号 業務上 公務上若しくは業務上 第六十条第一項第十四号 イからニまで イ及びハ 第六十条第三項第九号の二 共済組合の 第一号厚生年金被保険者期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第六十条第三項第十二号 附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号 附則第十二条第一項第十七号 該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。) 該当する者 第六十条の二第一項第三号 イからニまで イ及びハ 第六十条の三 第六十四条の二第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の三第一項 第六十四条の二第一項 老齢厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年改正前の令第三条の十の五各号に掲げる年金たる給付 老齢厚生年金等 第六十一条第一項各号列記以外の部分 第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。) 第三十八条第二項 第六十一条第一項第四号 第二条の五第一項第二号から第四号まで 第二条の五第一項第一号、第三号及び第四号 第二号等遺族厚生年金 第一号等遺族厚生年金 第六十二条第一項各号列記以外の部分 十日以内に 速やかに 第六十三条第一項各号列記以外の部分 除く。)又は昭和六十年改正法附則第七十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第六十三条第三項(以下この条において「旧法第六十三条第三項」という。) 除く。) 十日以内に 速やかに 第七十四条 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百十四条の二十五第一項 第六十三条第一項第三号 除く。)又は旧法第六十三条第三項 除く。) 第六十五条第一項各号列記以外の部分 第六十六条若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第六十六条 第六十六条 第六十五条第五項第一号 第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項並びに 第三十八条第一項及び 第七十条の二第一項 前条第一項 国家公務員共済組合法施行規則第百十四条の二十四第二項 十日以内に 遅滞なく