HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第61条(決算精算表の提出)

出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに決算精算表及び決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌事業年度四月十五日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度四月二十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。 2 本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表及び決算附属明細表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度の五月二十日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。 3 組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた組合の決算精算表を、翌事業年度の五月三十一日までに、財務大臣に提出しなければならない。

この条文が引く先 0

なし