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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第127の3条(船員組合員の療養の給付等)

第九十九条から第百五条の十までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第百二十条の規定により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条(第四項を除く。)、第六十一条から第六十四条第一項まで、第六十五条、第六十八条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条又は第八十三条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。

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準用 国家公務員共済組合法施行規則 第61条 (決算精算表の提出) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第64条 (たな卸) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第65条 (たな卸資産の評価) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第68条 (有形固定資産の減価償却) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第76条 (貸倒引当金) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第78条 (支払準備金) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第79条 (再評価積立金) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第82条 (欠損金補てん積立金) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第83条 引用 国家公務員共済組合法 第120条 (船員組合員の療養の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第53条 (勘定区分) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第99条 (療養の給付等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第99の2条 (一部負担金の割合が百分の二十となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第99の2の2条 (一部負担金の額の特例に係る特別の事情) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第99の3条 (食事療養標準負担額減額に関する特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第99の4条 (生活療養標準負担額減額に関する特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第100条 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第101条 (薬剤の支給) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第102条 (療養費) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第102の2条 (訪問看護療養費) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第103条 (移送費) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第104条 (特別療養証明書) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105条 (家族療養費) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の2条 (家族訪問看護療養費) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の3条 (家族移送費) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の4条 (月間の高額療養費の決定の請求) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の4の2条 (年間の高額療養費の決定の請求等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の4の3条 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の5条 (特定給付対象療養) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の5の2条 (特定疾病給付対象療養の認定) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の5の3条 (特定疾病に係る療養の認定) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の5の4条 (令第十一条の三の四第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の財務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の5の5条 (令第十一条の三の四第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の5の6条 (令第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の5の7条 (令第十一条の三の四第七項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の6条 (高額療養費に係る療養に要した費用の額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の7条 (令第十一条の三の五第一項第五号に規定する財務省令で定める者等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の7の2条 (限度額適用の認定等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の8条 (令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定める費用の額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の9条 (限度額適用・標準負担額減額の認定)

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なし