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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第79条(再評価積立金)

第六十七条第二項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。 2 前項の再評価積立金は、翌事業年度以降において再評価により損失を生じた場合及び財務大臣の承認を受けた場合を除くほか、とりくずすことができない。