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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第105の3条(家族移送費)

第百三条の規定は、家族移送費について準用する。 この場合において、同条中「を記載した移送費請求書」とあるのは「並びに移送を受けた被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族移送費請求書」と、同条第一号中「並びに」とあるのは「並びに被扶養者の」と読み替えるものとする。