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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第103条(移送費)

法第五十六条の三第一項に規定する移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を、第二号及び第三号に掲げる移送に要した費用の額についての証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号 二 移送の方法及び経路並びに移送に要した費用の額 三 付添人の氏名、住所及び当該付添人に係る移送に要した費用の額(付添があつた場合に限る。) 四 移送を必要とする理由についての医師又は歯科医師の証明 五 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 六 その他必要な事項