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国家公務員共済組合法施行規則
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第53条
(勘定区分)
各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第10条
(資産の保管)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第114の2条
(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第127の3条
(船員組合員の療養の給付等)
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