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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第105の7の2条(限度額適用の認定等)

組合は、第百五条の九第一項の規定による認定を受けている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第十一条の三の五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を行わなければならない。 ただし、この項の規定による認定を受けた者が第百五条の九第一項の規定による認定を受けるに至つたときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。 2 組合は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員。以下この項において同じ。)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものから次に掲げる事項を記載した限度額適用認定証交付申請書の提出があつたときは、前項の規定による認定を受けた者に対して別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証を交付しなければならない。 一 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号 二 被扶養者の氏名、生年月日及び住所又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄(前項の規定による認定を受けた者が被扶養者である場合に限る。) 三 その他必要な事項 3 限度額適用認定証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。 一 組合員の資格を喪失したとき。 二 組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員、国際博覧会派遣職員若しくは園芸博覧会派遣職員となつたとき。 三 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。 四 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。 五 第一項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。 六 令第十一条の三の六第一項第一号イに掲げる者が令第十一条の三の五第一項第一号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第十一条の三の六第一項第一号ロに掲げる者が令第十一条の三の五第一項第二号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第十一条の三の六第一項第一号ハに掲げる者が令第十一条の三の五第一項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第十一条の三の六第一項第一号ニに掲げる者が令第十一条の三の五第一項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第十一条の三の六第一項第二号ハに掲げる者が令第十一条の三の五第三項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第十一条の三の六第一項第二号ニに掲げる者が令第十一条の三の五第三項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第十一条の三の六第一項第三号ハに掲げる者が令第十一条の三の五第四項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第十一条の三の六第一項第三号ニに掲げる者が令第十一条の三の五第四項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第十一条の三の六第四項若しくは第五項の規定により令第十一条の三の五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき第一項の規定による認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。 七 限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。 4 第九十条から第九十四条までの規定(第九十三条第一項の規定を除く。)は、限度額適用認定証について準用する。 この場合において、第九十一条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十三条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百五条の七の二第三項第一号の資格喪失又は同項第四号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第九十四条中「資格確認書整理簿」とあるのは「限度額適用認定証整理簿」と読み替えるものとする。 5 第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第九十九条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百二条の二第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百五条第一項の規定により読み替えて準用する第九十九条第二項第一号若しくは第二号又は第百五条の二の規定により読み替えて準用する第百二条の二第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から第一項の規定による認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。 6 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。