国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第105の9条(限度額適用・標準負担額減額の認定)
令第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した限度額適用・標準負担額減額認定申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号 二 被扶養者の氏名、生年月日及び住所又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄(認定を受けようとする者が被扶養者である場合に限る。) 三 入院期間 四 その他必要な事項
2 組合は、前項の申請書の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「限度額適用証」という。)を交付しなければならない。
3 限度額適用証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。 一 組合員の資格を喪失したとき。 二 組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員、国際博覧会派遣職員若しくは園芸博覧会派遣職員となつたとき。 三 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。 四 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。 五 令第十一条の三の六第一項第一号ホに掲げる者が令第十一条の三の五第一項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第十一条の三の六第一項第二号ホに掲げる者が令第十一条の三の五第三項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第十一条の三の六第一項第二号ヘに掲げる者が令第十一条の三の五第三項第六号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第十一条の三の六第一項第三号ホに掲げる者が令第十一条の三の五第四項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第十一条の三の六第一項第三号ヘに掲げる者が令第十一条の三の五第四項第六号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第十一条の三の六第一項第四号ロに掲げる者が令第十一条の三の五第五項第二号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第十一条の三の六第四項若しくは第五項の規定により令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。 六 限度額適用証の有効期限に至つたとき。
4 第九十条から第九十四条までの規定(第九十三条第一項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。 この場合において、第九十一条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十三条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百五条の九第三項第一号の資格喪失又は同項第四号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第九十四条中「資格確認書整理簿」とあるのは「限度額適用・標準負担額減額認定証整理簿」と読み替えるものとする。
5 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第九十九条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百二条の二第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百五条第一項の規定により読み替えて準用する第九十九条第二項第一号若しくは第二号又は第百五条の二の規定により読み替えて準用する第百二条の二第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。