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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第93条(資格確認書の返納)

組合員(資格確認書の交付を受けているものに限る。)がその資格を喪失したとき(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)となつたとき、継続長期組合員の資格を取得したとき又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員(以下「交流派遣職員」という。)、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十四条第一項に規定する私立大学派遣検察官等(以下「私立大学派遣検察官等」という。)若しくは法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)第八条第一項に規定する私立大学等複数校派遣検察官等(以下「私立大学等複数校派遣検察官等」という。)、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員(以下「弁護士職務従事職員」という。)、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十七条第七項に規定する派遣職員(以下「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第四条第七項に規定する派遣職員(以下「ラグビー派遣職員」という。)、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項に規定する派遣職員(以下「福島相双復興推進機構派遣職員」という。)、同法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員(以下「イノベーション・コースト機構派遣職員」という。)、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十五条第七項に規定する派遣職員(以下「国際博覧会派遣職員」という。)若しくは令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第七項に規定する派遣職員(以下「園芸博覧会派遣職員」という。)となつたときを含む。)又は被扶養者(資格確認書の交付を受けているものに限る。)がその要件を欠くに至つたときは、組合員は、遅滞なく、当該組合員又はその被扶養者の資格確認書を組合に返納しなければならない。 2 前項の資格喪失の原因が組合員の死亡であるとき、又は同項の規定により資格確認書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、資格確認書を組合に返納しなければならない。