HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国家公務員共済組合法施行規則
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第25条
(契約担当者)
契約は、組合の代表者又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第8条
(管理責任)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第93条
(資格確認書の返納)
検索