国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第95の2条(高齢受給者証の交付等)
組合は、組合員が法第五十五条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当することとなる場合又はその被扶養者が法第五十七条第二項第一号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなる場合であつて、当該組合員又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、遅滞なく、別紙様式第十五号の三による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。
2 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。 一 組合員の資格を喪失したとき。 二 組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員、国際博覧会派遣職員若しくは園芸博覧会派遣職員となつたとき。 三 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。 四 法第五十七条第二項第一号ハ又はニに掲げる場合に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき。 五 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。 六 高齢受給者証の有効期限に至つたとき。
3 第九十条から第九十四条までの規定(第九十三条第一項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。 この場合において、第九十一条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十三条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第九十五条の二第二項第一号の資格喪失又は同項第四号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第九十四条中「資格確認書整理簿」とあるのは「高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。