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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第55条(療養の機関及び費用の負担)

組合員は、前条第一項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の財務省令で定める方法により、組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から組合員又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他財務省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、組合員であることの確認を受け、その給付を受けるものとする。 一 組合又は連合会の経営する医療機関又は薬局 二 組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)で療養の給付に相当する給付を行うものの組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)を含む。)に対し療養を行う医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているもの 三 保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。) 2 前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第七十六条第二項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。 ただし、前項第二号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。 一 七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の三十 二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十 三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十 3 組合は、運営規則で定めるところにより、第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。 4 保険医療機関又は保険薬局は、第二項に規定する一部負担金(次条第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。 5 組合員が第一項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第一号の医療機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第三項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第一項第二号又は第三号の医療機関又は薬局については、療養に要する費用から組合員が支払うべき第二項に規定する一部負担金(次条第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に支払うものとする。 6 前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第一項第二号又は第三号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。 7 第二項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 私立学校教職員共済法 第45条 (加入者等記号・番号等の利用制限等) 準用 国家公務員共済組合法 第57の3条 (家族訪問看護療養費) 準用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第7の2条 (法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務) 準用 介護保険法施行令 第22の3条 (高額医療合算介護サービス費) 準用 構造改革特別区域法 第18条 (医療法等の特例) 引用 私立学校教職員共済法 第46条 (報告の請求及び検査) 引用 私立学校教職員共済法 第47の4条 (関係者の連携及び協力) 引用 国家公務員共済組合法 第46条 (不正受給者からの費用の徴収等) 引用 国家公務員共済組合法 第53の2条 (組合員の資格の確認に必要な書面の交付等) 引用 国家公務員共済組合法 第55の3条 (入院時食事療養費) 引用 国家公務員共済組合法 第55の4条 (入院時生活療養費) 引用 国家公務員共済組合法 第55の5条 (保険外併用療養費) 引用 国家公務員共済組合法 第56条 (療養費) 引用 国家公務員共済組合法 第56の2条 (訪問看護療養費) 引用 国家公務員共済組合法 第57条 (家族療養費) 引用 国家公務員共済組合法 第60の2条 (高額療養費) 引用 国家公務員共済組合法 第120条 (船員組合員の療養の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の2条 (一部負担金の割合が百分の三十となる場合) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の3条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の4条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の5条 (高額療養費算定基準額) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の6条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の6の3条 (介護合算算定基準額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第90条 (資格確認書の訂正) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第94の3条 (資格情報通知書による通知) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第95の2条 (高齢受給者証の交付等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第99条 (療養の給付等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第101条 (薬剤の支給) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第102の2条 (訪問看護療養費) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の4の3条 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の6条 (高額療養費に係る療養に要した費用の額)