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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則平成元年厚生省令第三十四号

第7の2条(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)

法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の十第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十三条の三第一項、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十五条の二第一項又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認(健康保険法第三条第十三項、船員保険法第二条第十二項、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第五項、国家公務員共済組合法第五十五条第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第三十六条第三項、地方公務員等共済組合法第五十七条第一項、高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第三項又は生活保護法第三十四条第六項に規定する電子資格確認をいう。)の事務 二 市町村長又は都道府県知事が定期の予防接種等(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等をいう。以下この号において同じ。)を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)の提供を受ける方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確認する事務 三 市町村又は特別区が被保険者(介護保険法第九条の規定による介護保険の被保険者をいう。以下この号において同じ。)の保健医療の向上及び福祉の増進を図るために行う、被保険者、介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業に関する事務 四 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第十七条の二第一項の産後ケア事業の対象者に係る確認に関する事務

この条文が引く先 16

準用 健康保険法 第3条 (定義) 準用 船員保険法 第2条 (定義) 準用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条 (療養等) 準用 私立学校教職員共済法 第25条 (国家公務員共済組合法の準用) 準用 国家公務員共済組合法 第55条 (療養の機関及び費用の負担) 引用 生活保護法 第34条 (医療扶助の方法) 引用 国民健康保険法 第36条 (療養の給付) 引用 地方公務員等共済組合法 第57条 (療養の機関及び費用の負担) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第64条 (療養の給付) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第11の2条 (電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第2条 (法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第12条 (法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第13条 (薬剤師が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第22条 (再編計画の軽微な変更) 引用 介護保険法 第9条 (被保険者) 引用 介護保険法 第115の32条 (業務管理体制の整備等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし