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高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号

第64条(療養の給付)

後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。 一 食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「長期入院療養」という。)を除く。)と併せて行うもの(以下「食事療養」という。) 二 次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養(長期入院療養に限る。)と併せて行うもの(以下「生活療養」という。) イ 食事の提供である療養 ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養 三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であつて、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。) 四 高度の医療技術を用いた療養であつて、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。) 五 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。) 3 被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から第七十八条第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、後期高齢者医療広域連合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付を受けるものとする。 ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。 4 第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。 5 厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。 6 厚生労働大臣は、前項の規定により第二項第四号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行つた者に速やかに通知するものとする。 7 厚生労働大臣は、第五項の規定により第二項第四号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行つた者に速やかに通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第30条 (処方せんの提出) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第30の3条 (法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第54条 (届出等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第67条 (一部負担金) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第74条 (入院時食事療養費) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第75条 (入院時生活療養費) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第76条 (保険外併用療養費) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第78条 (訪問看護療養費) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第7の2条 (法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第9の3条 (対象医療機関の診療報酬の額等) 引用 介護保険法施行規則 第98条 (法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第78条 (利用料等の受領) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第87条 (利用料等の受領) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第81条 (利用料等の受領) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第90条 (利用料等の受領) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第15条 (高額療養費算定基準額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第20条 (資格情報通知書による通知) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第30の2条 (法第六十四条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第33条 (法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第36条 (食事療養標準負担額の減額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第41条 (生活療養標準負担額の減額) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第74条 (後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第75条 (後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第118条