高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号
第20条(資格情報通知書による通知)
後期高齢者医療広域連合は、被保険者(資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し、その被保険者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。 一 氏名 二 被保険者番号及び保険者番号並びに後期高齢者医療広域連合の名称 三 資格情報通知書の通知年月日 四 一部負担金の割合及び発効期日(法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合を除く。) 五 有効期限 六 法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の通知をする場合には、次に掲げる事項を併せて通知するものとする。 一 前項各号に掲げる事項は、被保険者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることができないこと。 二 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認(法第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。第三十条の三第三号において同じ。)を受けることができない状況にある場合において、前項の通知を受けた被保険者は、個人番号カードとともに、資格情報通知書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることができること。
3 前二項の規定は、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付を受けている場合を除く。)について準用する。