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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令平成二十九年総務省令第七十九号

第14条(法別表第十四号の総務省令で定める事務)

法別表第十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十六条の規定による証明の請求 二 高齢者の医療の確保に関する法律第百三十七条第二項の規定による調査 三 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二条第三号の規定による求めの受付、その求めの形式の確認又は当該求めに係る書面の引渡し 四 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五十四条の二第一項の規定により返還される資格確認書の受領 五 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五十四条の二第四項の規定による資格確認書の引渡し 六 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第六号の規定による保険料の減免又は徴収猶予に係る手続 七 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第七号の規定による広報 八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六条第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号若しくは第九号の規定による受付又は同条第三号から第五号までの規定による引渡し 九 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七条第一号から第十九号の三まで若しくは第二十号の規定による受付又は同条第二号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十三号の二、第十三号の四、第十三号の六、第十四号、第十六号、第十八号、第十九号の四、第二十一号若しくは第二十二号の規定による引渡し 十 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八条第一項若しくは第二項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認 十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認 十二 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十一条の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認 十三 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十二条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認 十四 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による資格情報通知書の引渡し 十五 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十一条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請の形式の確認、及び同条第二項の規定による資格情報通知書の引渡し 十六 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十五条の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認 十七 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十六条の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認 十八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七十一条の十第四項の規定による証明書の引渡し

この条文が引く先 15

準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第12条 (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第20条 (資格情報通知書による通知) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第137条 (被保険者等に関する調査) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第2条 (法第四十八条に規定する政令で定める事務) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第6条 (令第二条第四号の厚生労働省令で定める事務) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第7条 (令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第8条 (障害認定の申請) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第10条 (資格取得の届出等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第11条 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第21条 (資格情報通知書による再通知) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第25条 (障害状態不該当の届出) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第26条 (資格喪失の届出) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第54の2条 (保険料の滞納に係る資格確認書の返還等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71の10条 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二号の総務省令で定める事務)

この条文を準用・引用する条文 0

なし