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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号

第8条(障害認定の申請)

法第五十条第二号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「障害認定」という。)を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に申請しなければならない。 2 前項の規定による申請をした者は、いつでも、将来に向かってその申請を撤回することができる。