行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第118条
第二条の表百十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付(同法第六十四条の療養の給付を除く。)の支給に関する事務 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報 イ 船員保険法第二十九条第一項の保険給付の支給に関する情報 ロ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 三 高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 四 高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 五 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八条第一項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 六 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第四十二条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 七 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項又は第四項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報 八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 九 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報