高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号
第61の2条(特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定)
令第十四条第五項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。 一 被保険者番号 二 認定を受けようとする被保険者の氏名及び個人番号 三 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
2 認定を受けようとする被保険者は、前項の申出の際に、令第十五条第一項各号に掲げる者の区分のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。 ただし、後期高齢者医療広域連合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した被保険者に対し当該者が該当する令第十五条第一項各号に掲げる者の区分(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4 認定を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。 ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至ったことを後期高齢者医療広域連合が公簿等又はその写しによって確認の上、当該者に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。 一 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。 二 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
5 第二項の規定は、前項第一号に該当するに至ったことによる同項の申出について準用する。
6 後期高齢者医療広域連合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
7 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第十四条第五項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第四項に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
8 認定を受けた被保険者(令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及び第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の医療機関等(令第十六条第一項に規定する医療機関等をいう。第六十六条の二第四項及び第五項並びに第六十七条第四項及び第五項において同じ。)から療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。第六十六条、第六十六条の二第四項及び第六十七条第四項において同じ。)を受けたときの令第十六条第一項の規定の適用については、当該者は第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。