高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号 第66条(令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定) 第六十三条の規定は、令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。