高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号
第66の2条(限度額適用認定等)
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2 後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、当該認定に係る情報が記載されている資格確認書の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、当該認定に係る情報を記載した資格確認書を交付しなければならない。
3 前項の規定により資格確認書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該資格確認書を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 一 被保険者の資格を喪失したとき。 二 令第十六条第一項第一号ハに掲げる者が令第十五条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ニに掲げる者が令第十五条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第二号ニに掲げる者が令第十五条第二項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき。
4 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。
6 認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者に係る第二項の規定により交付された資格確認書を添えなければならない。