船員保険法昭和十四年法律第七十三号
第29条(保険給付の種類)
この法律による職務外の事由(通勤を除く。以下同じ。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 二 傷病手当金の支給 三 葬祭料の支給 四 出産育児一時金の支給 五 出産手当金の支給 六 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給 七 家族葬祭料の支給 八 家族出産育児一時金の支給 九 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
2 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか、次のとおりとする。 一 休業手当金の支給 二 障害年金及び障害手当金の支給 三 障害差額一時金の支給 四 障害年金差額一時金の支給 五 行方不明手当金の支給 六 遺族年金の支給 七 遺族一時金の支給 八 遺族年金差額一時金の支給