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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第222条(法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、法第二十九条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし