船員保険法昭和十四年法律第七十三号 第32条(独立行政法人等職員被保険者に対する給付) 独立行政法人等職員被保険者については、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)を除く。)及び第三十条に規定する保険給付は行わないものとする。