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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号

第40条(船員保険の訪問看護療養費の額の特例)

特例船保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災船保被保険者等が受けた指定訪問看護(船員保険法第二十九条ノ四第一項に規定する指定訪問看護をいう。第四十二条において同じ。)につき同項の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する訪問看護療養費(船員法第八十九条に規定する療養補償に相当する訪問看護療養費及び船員保険法第二十八条ノ三第二項に規定する疾病又は負傷についての訪問看護療養費を除く。)の額は、同法第二十九条ノ四第四項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めの例により算定した費用の額とする。