船員保険法昭和十四年法律第七十三号 第31条(疾病任意継続被保険者に対する給付) 疾病任意継続被保険者に行う給付は、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第五号を除く。)及び前条に規定する保険給付に限るものとする。