阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号
第39条(船員保険の療養費の額の特例)
特例船保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災船保被保険者等が受けた療養につき船員保険法第二十九条ノ二の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する療養費(船員法第八十九条に規定する療養補償に相当する療養費及び船員保険法第二十八条ノ三第二項に規定する疾病又は負傷についての療養費を除く。)の額は、同法第二十九条ノ三第一項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び食事療養につき算定した費用の額を標準として、特例船保保険者が定める額とする。
2 前項の費用の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては船員保険法第二十八条ノ四第二項の費用の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第三十七条の費用の算定、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条の費用の算定の例による。 ただし、その額は現に療養に要した費用の額を超えることができない。