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高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号

第56条(後期高齢者医療給付の種類)

被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)は、次のとおりとする。 一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給 二 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 三 前二号に掲げるもののほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第133条 (都道府県の助言等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第165の2条 (支払基金等への事務の委託) 引用 介護保険法施行規則 第140の62の12条 (介護給付費等適正化推進市町村の要件) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第2条 (法第四十八条に規定する政令で定める事務) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第35条 (国民健康保険法施行令の準用) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第36条 (法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第120条 (法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第121条 (法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第46条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第118条