HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成十九年政令第三百十八号

第36条(法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合)

法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第五十六条第三号に掲げる給付を行おうとする場合 二 法第百四条第二項に規定する条例を定め、又は変更しようとする場合