高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号
第1条(全国医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法)
全国医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、全ての都道府県医療費適正化計画(法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みの総額を基礎として算定するものとする。