高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号
第71の10条(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする被保険者(令第十六条の二第三項及び第四項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 一 被保険者番号 二 申請者の氏名及び個人番号 三 計算期間の始期及び終期 四 基準日に加入する医療保険者の名称 五 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 一 被保険者番号 二 申請者の氏名 三 申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった期間 四 前号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養に係る令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額 五 当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地 六 その他必要な事項
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第二項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。