高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号
第21条(資格情報通知書による再通知)
被保険者は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第十七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は被保険者番号 三 再通知申請の理由
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない。