高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号
第6条(令第二条第四号の厚生労働省令で定める事務)
令第二条第四号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し 二 第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付 三 第十八条第二項の規定による資格確認書の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し 四 第二十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の引渡し 五 第二十一条第一項の規定による再通知の申請書の提出の受付及び同条第二項の規定による再通知書の引渡し 六 第二十二条から第二十四条までの規定による届書の提出の受付 七 第五十四条の二第一項の規定による資格確認書の返還の受付及び同条第四項の規定による資格確認書の引渡し 八 第五十四条の四の規定による届書の提出の受付 九 第五十四条の五の規定による届書の提出の受付