介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第98条(法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 一 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 五 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の規定による医療費の支給 五の二 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給 五の三 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 六 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給 七 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六第五項、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条第九項、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第八項、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第九項(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二第九項の規定による高額療養費の支給 八 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病に係る高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項各号に掲げる給付であって、同令第十四条第六項の規定に基づき後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者に係るもの 九 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付