介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第14条(法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設) 法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 介護老人保健施設 二 介護医療院 三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所(以下「療養病床を有する病院等」という。) 四 診療所(前号に掲げるものを除く。)