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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第20条(法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者)

法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。

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