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予防接種法昭和二十三年法律第六十八号

第16条(給付の範囲)

A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者 三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者 四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者 二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者 三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者 四 遺族年金又は遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 予防接種法施行令 第23条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告) 準用 予防接種法施行令 第28条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る葬祭料) 準用 予防接種法施行規則 第11の11条 準用 予防接種法施行規則 第11の19条 準用 予防接種法施行規則 第11の22条 引用 予防接種法 第22条 (保健福祉事業の推進) 引用 予防接種法施行令 第10条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療費) 引用 予防接種法施行令 第11条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療手当) 引用 予防接種法施行令 第12条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金) 引用 予防接種法施行令 第13条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る障害年金) 引用 予防接種法施行令 第14条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等) 引用 予防接種法施行令 第15条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の額の変更) 引用 予防接種法施行令 第17条 (死亡一時金) 引用 予防接種法施行令 第18条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料) 引用 予防接種法施行令 第19条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療費) 引用 予防接種法施行令 第20条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療手当) 引用 予防接種法施行令 第21条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金) 引用 予防接種法施行令 第22条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の額の変更) 引用 予防接種法施行令 第24条 (遺族年金) 引用 予防接種法施行令 第25条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等) 引用 予防接種法施行令 第26条 (遺族一時金) 引用 予防接種法施行規則 第10条 (医療費の支給に係る請求書) 引用 予防接種法施行規則 第11条 引用 予防接種法施行規則 第11の2条 引用 予防接種法施行規則 第11の3条 引用 予防接種法施行規則 第11の4条 引用 予防接種法施行規則 第11の5条 引用 予防接種法施行規則 第11の7条 引用 予防接種法施行規則 第11の8条 引用 予防接種法施行規則 第11の9条 引用 予防接種法施行規則 第11の10条 引用 予防接種法施行規則 第11の12条 引用 予防接種法施行規則 第11の13条 引用 予防接種法施行規則 第11の14条 引用 国民健康保険法施行規則 第27の12条 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 介護保険法施行規則 第98条 (法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第61条 (令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第29条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第30条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第31条