予防接種法施行令昭和二十三年政令第百九十七号 第21条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金) 法第十六条第二項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二(三級の項を除く。)に定めるとおりとする。 2 法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 一 別表第二に定める一級の障害の状態にある者 三百四万五千六百円 二 別表第二に定める二級の障害の状態にある者 二百四十三万六千円