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予防接種法施行令昭和二十三年政令第百九十七号

第11条(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療手当)

法第十六条第一項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 一 その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合 三万九千九百円 二 その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合 三万七千九百円 三 その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合 三万九千九百円 四 その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合 三万七千九百円 2 同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万九千九百円とする。