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予防接種法施行令昭和二十三年政令第百九十七号

第12条(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金)

法第十六条第一項第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。 2 法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 一 法第九条第一項に規定する特定B類疾病に係る臨時の予防接種(以下「特定B類疾病臨時予防接種」という。)を受けたことにより障害の状態にある者を養育する者に支給する場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額 イ 別表第一に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「一級障害児」という。)を養育する者に支給する場合 百三十三万四千四百円 ロ 別表第一に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「二級障害児」という。)を養育する者に支給する場合 百六万六千八百円 二 前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額 イ 一級障害児を養育する者に支給する場合 百七十一万四千八百円 ロ 二級障害児を養育する者に支給する場合 百三十七万千六百円 3 前項の規定による障害児養育年金の額は、別表第一に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。 4 前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十七万八千四百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は五十八万五千六百円とする。 5 障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。