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予防接種法施行令昭和二十三年政令第百九十七号

第24条(遺族年金)

法第十六条第二項第四号の政令で定める遺族年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。 2 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。 3 遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項に規定する順序による。 4 遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。 ただし、予防接種を受けたことにより死亡した者が当該予防接種を受けたことによる障害について法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがある場合には、十年からその支給を受けた期間(その期間が七年を超えるときは、七年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。 5 遺族年金の額は、二百六十六万四千円とする。 6 遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。 7 遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。 8 遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。 遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。 9 遺族年金の支給の請求は、予防接種を受けたことにより死亡した者の当該予防接種を受けたことによる疾病又は障害について法第十六条第二項第一号の規定による医療費若しくは医療手当又は同項第三号の規定による障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。